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市販薬の選び方

大量の市販薬

国内の販売薬を定める「薬事法」

私達が普段薬局やドラッグストアで購入をすることができる薬は数百種類にもおよびますが、それらは全て「薬事法」という法律によって規制されています。

「薬事法」という名称は医薬品関連業に勤務をされている人でなくとも名前くらいは聞いたことがあるはずの有名な法律ですが、この内容で薬局で販売される薬を細かく分類し、誤飲がないようにどういった見た目で販売しなくてはいけないかといったことまでもが幅広く定められています。

薬は大きく「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」という三種類に分けられており、販売可能な場所やその時に必要となる資格者が決められます。
この規定に違反をして販売をした業者は厳しい罰則を与えられるものとなっているので、個人的に規定外の売買をすることはできません。

これは医薬品は誤って使用をすることにより人の健康や生命に直接影響を与えることがあるからです。
また購入時に薬剤師などから受ける使用上の注意を守らず、勝手な自己判断で服用をしてしまったときにも同じように被害が起こってしまうことがあるので、十分に気をつける必要があります。

市販薬の分類

最初に説明した「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」という分類ですが、このうち医薬品に第1類、第2類、第3類という更に細かい分類があります。

第1類医薬品はというのは簡単に説明をすると「医療用医薬品」として販売されているものであり、原則として医師や歯科医師の診断に基づく処方箋がないと購入をすることができません。
また購入時にはきちんと資格のある薬剤師に調剤をしてもらい、注意事項を口頭でうけることと定められます。

第2類や第3類医薬品というのは医師の処方箋がなくても購入ができるいわゆる「一般用医薬品(OTC薬)」と言われるもので、処方箋がなくても自分で選んで購入ができます。

ちなみに「医薬部外品」とは直接的に治療には使わない薬品類のことであり、吐き気止めやあせもなどの治療軟膏、湿布薬といったようなものが当てはまります。
「化粧品」とは治療ではなく人の美容や衛生のために使用をされるものとされており、人体に作用がないものとして指定されます。

つまり実質的に私達一般人が自由に薬局などで購入することができる薬というのは第2類または第3類のOTC薬で、毎日の生活で起こるちょっとした体調の不調に備えるために使用します。

主なものとしては風邪薬や頭痛薬、鼻炎薬といったようなものが挙げられます。
これらは同様の効果が期待できるものが第1類の医療用医薬品としても販売されていますが、効き目が全体的に弱く万が一の誤飲があってもただちに生命の危機とならないよう事前に品質がチェックされています。

あくまでも薬は自然治癒力を高めるためのもの

医師の診断を必要としないOTC薬を選ぶときに注意をしたいのが、薬はあくまでも健康を支えるサポーター的な存在であり、薬そのものの効き目によって治療がされるわけではないということです。

例えば前項で上げた「風邪薬」も、これは風邪の諸症状をおさえることはできても、風邪を治すことはできないものです。
傷口ができたときに絆創膏を貼るといったことと同じで、市販薬というのはあくまでも体が自分で病気を治すことができるまでの手助けをするという認識が正しくなります。

ただしだからといって市販薬を飲んでも意味がないというわけではありません。
例えば風邪を引いて熱が出てしまった場合、熱が高くなってしまい体力が弱まることにより別の病原菌が入って感染症が引き起こされてしまうことがあります。

そんなときに市販薬であらかじめ熱を下げておくことができれば、自然に治癒されるまでの間体を守ることができます。
一方で咳や鼻水などを完全に抑えこんでしまうとそれが自然治癒力を低下させてしまうこともあるので、うまくバランスをとりながら使用していくことが大切です。